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自己負担が高額になったとき
◆高額療養費の支給
 

医療機関に支払った1カ月の一部負担金が一定額(自己負担限度額)を超えた場合、組合事務局へ連絡してください。超えた分が高額療養費として払い戻されます。(該当予定者で「限度額適用認定証)を医療機関に提示しなかった方は、申請書を送付いたします。)
※入院時の食事代や差額ベッド代などの保険診療以外のものは対象になりません






申請手続
診療月の2〜3ケ月たってから、組合にレセプトが届きます。該当の方には、申請書をお送りいたしますので、それによりご申請下さい。申請書指定口座にお振込み致します。

◆特定長期疾病は1ヶ月1万円までの負担となります
  厚生労働大臣が定める特定疾病(血友病、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全)の場合。
特定長期疾病の方は、特定疾病療養受療証交付申請書に医師の証明を受け、組合にご申請ください。
「特定疾病療養受療証」を交付いたしますので受診の際保険証と一緒に窓口に提出してください。

 〒980-0803 仙台市青葉区国分町1-5-1(宮城県歯科医師会館内)
 TEL(022)223-9577 FAX(022)223-9586 メールでのお問い合せは
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