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被保険者の方が、病気、けが、出産、死亡の場合、現物給付として医療そのものを提供したり、各種の給付金を現金で支給(現金給付)したりすることをいいます。(業務上・通勤災害を除く)

法定給付
  法律が給付の範囲や内容を定めて、組合にその実施を命じている
ものを法定給付といいます。
 
○絶対的必要給付…組合が必ず行なわなければならないもの
  療養の給付、入院時食事療養費の支給、訪問看護療養費の支給
療養費の支給、高額療養費の支給、移送費の支給
○相対的必要給付…特別な理由があるときは行なわなくてもよいもの
  出産育児一時金の支給、葬祭費の支給

任意給付
  組合が独自に定めて給付することができるものを任意給付といい
ます。
傷病手当金、傷病見舞金(第4種組合員)、死亡見舞金(第4種組合員)

◆療養の給付とは
  保険証を提示し、一部負担金を支払うことにより医療機関で受けられる医療、つまり現物
給付を療養の給付といいます。

◆療養費払いとは
  やむを得ない事情で保険診療を受けられなかったり、はり、灸、マッサージ代(医師が必要と認めた場合)などは、本人が一時代金を立替え払いし、あとで組合から現金で払い戻しを受けます。このような現金給付を療養費払いといいます。

給付の制限
 
次のような場合は、保険給付の全部または一部が停止されます。
なお、給付を受ける権利は2年で時効となります。

(1) 故意に病気や、けがをしたとき。犯罪行為の病気、けが。
(2) けんか闘争、泥酔又は著しい不行跡による病気、けが。
(3) 正当な理由なしに医師の指示に従わなかったり、保険者の診断等を拒んだとき。
(4) 歯科診療の給付制限

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