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当組合における歯科給付は、歯科国保という特殊性から、給付の制限をさせていただいております。
給付の範囲については、規約・規程集「組合会の申し合わせ事項」により、次のように
定めております。

歯科給付の制限
  
T

歯科給付の制限について

欠損補綴及びこれに関わる診療は、全ての被保険者に対して保険給付外とする。

次の場合は「自家診療」として扱い、保険給付外とする。

(1) 第1種組合員または第4種組合員(以下「第1種組合員等」という。)の家族に係る診療。
(2) 第1種組合員が同一医療機関内に複数所属している場合で相互に行う診療、又、所属する第3種、第4種組合員が第1種組合員に対して行う診療。
(3)

異なる医療機関であっても、実態として家族(夫婦・親子)が相互に行う診療。

   
「自家診療」に係る特例としての保険給付を認める場合。
(1) 第1種組合員等の家族でマル学マル遠を申請し、実態として自家診療が不可能な者に対する他の機関での診療。
(2) 第1種組合員等が、雇用している第2種、第3種組合員及びその家族に対して行う診療。
   
その他の特例として保険給付を認める場合
  ※「歯科給付申請書」を提出し、理事会での承認を前提とするもの
(1) 一般診療を行わず「矯正」のみ取り扱っている第1種組合員等の家族に対する、他の機関での診療。
(2) 閉院その他の事情で診療を行っていない第1種組合員等の家族に対する、他の機関での診療。
(3) 一般の歯科医療機関での治療が極めて困難で、特殊な治療等を要する場合の第1種組合員等の家族に対する、他の機関での診療。
   
  なお、「給付制限」に該当するにもかかわらず必要な手続きをしないで受診した場合は、保険給付費の返還手続きをさせていただきますので、予めご留意願います。
   
U 被保険者(家族)の資格について
  第1種組合員等の家族が第2種、第3種組合員として加入している場合、「T歯科給付の制限について」は、「家族」として取り扱うものとする。
   
  制定 平成17年2月8日
  改正 平成18年2月10日
  改正 平成21年3月10日 適用 平成21年4月1日
   

歯科給付について、ご不明な点は組合までお問い合わせ下さい。

 〒980-0803 仙台市青葉区国分町1-5-1(宮城県歯科医師会館内)
 TEL(022)223-9577 FAX(022)223-9586 メールでのお問い合せは
コチラ
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